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自立支援医療(精神通院)
福祉
精神科の病気で一定の症状があるために、継続して通院し治療を受ける必要がある場合、かかった医療費の一部を公費で負担する制度です。この制度を利用すると、かかった医療費の9割が医療保険と公費でまかなわれ、窓口での支払は原則1割となります。
また、患者さんやご家族の市町村民税額や症状等によって、窓口での自己負担にひと月あたりの上限額が設定される場合があります。この場合、窓口での支払額を「自己負担上限管理票」により患者さんご自身に管理していただくことになります。
指定自立支援医療機関
自立支援医療(精神通院)を受けることができるのは、各都道府県・政令指定都市から指定を受けた病院や診療所・薬局等を利用する場合です。指定自立支援医療機関については、次のページで確認してください。
・宮城県の指定する医療機関:宮城県精神保健福祉センター(外部リンク)![]()
・仙台市の指定する医療機関:仙台市精神保健福祉総合センター(外部リンク)![]()
有効期間
有効期間は1年間です。継続して自立支援医療を受けるためには、更新申請が必要です。有効期間を過ぎてしまうと、自立支援医療制度が適用されませんので、ご注意ください。
手続きに必要なもの(新規申請の方)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(窓口備え付け)

- 市町村民税調査同意書(窓口備え付け)
または課税証明書
※同一保険の加入者全員が非課税の場合は、本人の障害年金等の収入額がわかる書類が必要です。 - 自立支援医療に係る医師の診断書(窓口備え付け)

- 健康保険の記号および番号などがわかる書類
・資格確認書の写し
・資格情報のお知らせの写し
・マイナポータルの資格情報の画面やデータの提示または印刷したもの
・これまでに交付されている健康保険証の写し - 本人および同じ世帯の方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※「世帯」とは、同じ健康保険に加入している家族をいいます。 - 代理人の運転免許証等、身元確認書類(代理人が申請する場合)